化粧品開発・薬事の実務経験と柔軟な発想で
新しい行政書士サービスをご提案します
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よくあるお問合せ

Q.申請作業だけお願いするだけで、その後のコンサルは行って頂けませんか?

A.当事務所では、申請作業に伴うコンサルテーションも行いますが、許可取得後に

  すぐに業務を行えるように社内教育や手順書の作成を心がけております。そして業

  務開始後も定期的にご訪問してコンサルテーションを行い、社内教育や成分等のご

  相談にも対応させていただいております。

 

Q.なぜ行政書士が薬事コンサルを?

A.当事務所所長は、化粧品・医薬部外品製造会社責任技術者を行っておりました。そ

  の経験を踏まえて新たに化粧品・医薬部外品、医療機器に参入しようとお考えの会

  社様に適切なアドバイスと、行政書士としての行政への申請をトータルにサポート

  させていただきます。

 

Q.資格者を紹介して頂けますか?

A.製造販売業等の許認可には資格者の常勤が必須です。しかし当事務所では資格者を

  斡旋することは行っておりません。誠に申し訳ありませんがお客様で資格条件の合

  う方を雇用お願い致します。資格条件等はご相談頂ければ回答させていただきます。

 

Q.見積もりは頂けますか?

A.当事務所では、ご相談いただき着手をする前に必ずお見積り書をご提示させていた

  だきます。ご承認頂いた後に着手をさせていただきます。なお新規お取引のお客

  様は、誠に勝手ながら着手時点で報酬及び行政庁証紙を含めた全額をお預かりさせ

  ていただいております。

 

Q.守秘義務は守られますか?

A.行政書士は、法律により守秘義務が課されており、違反した場合は、処罰を受け

  ます。仮に廃業した後も守秘義務が課されておりますので、安心してご相談くだ

  さい。

  行政書士法第12条

  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密

  を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

 

Q.広告の是非を判断してほしい

A.当職は多くの会社様の広告をコンサルティングしております。その経験を踏まえて

  貴社の広告を行う目的、効果を聞き取ります。

  そこで、他社を比較(守秘義務厳守)のうえ、

  どの程度のリスクがあるか、そのリスクは許容できるリスクか等を

  お示しします。

  その結果を踏まえて広告の是非は自社でご判断を行っていただきます。

 

Q.契約形態を教えてください   

 A.スポットでのご契約から、顧問でのご契約まで、お客様にあった形態をご提案いた

  します。スポットご契約では必ずお見積り書を発行します。

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〒 221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11

ストーク横浜二番館906

TEL 045-620-9214(不在時自動転送)

FAX 045-620-9215

Skype : toshiojiant

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