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仕事納め
(土, 26 12月 2020)
当事務所は本日で仕事納めになります 元旦はお休みいただいて 2日から出所いたします 今年もいろいろなことがありました 毎年書いておりますが 一年はあっという間に過ぎ去りますね 今年初めに計画していた事項のひとつが 結局できずに 来年に持ち越ししてしまいました 来年こそは達成します 本年も当事務所ブログご覧いただきまして ありがとうございました 来年も引き続き、積極的な情報提供に 頑張ります よろしくお願いいたします。 行政書士 菊池
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名義貸し
(Mon, 19 Oct 2020)
以前、何度か書いたテーマですが 再度書きたくなりました 化粧品の製造販売業を取得する際に 以下3役を常勤にて雇用することが 許可要件の一つでした 以前は、名義貸しが横行しており 実際に総括は仕事をしたことが無いことが 多数存在しました では何故常勤を要求されているか 考えてみましょう! 総括製造販売責任者 安全管理責任者 品質保証責任者 それぞれの責任と権限があり それぞれの業務を 業務を実施している限り 「毎日」行います 品質保証責任者は 毎日出荷判定していないので 毎日必要じゃない! いや 品質保証責任者は お客様から突然品質に関しての クレームを受け付けて 場合によっては即安全管理責任者へ報告し 事例によっては国に早急に報告しなければ いけないことも考えられます それぞれの3役は専門のスキルを有し 一般の営業を行う方とは 回答しなければいけない内容と 調査内容が全く異なります スキルを有していない営業の方が 単に電話を受けて回答すれば良いのではありません 専門スキルを有した方が 専門的に調査することが重要であって 時間をかけられ無いことも多々あります 安全管理責任者も同様です いつ誰からどのような問い合わせがあるかわかりません そのために常勤を要求します 単に出荷判定の頻度ではありません 実際に お客様から問い合わせがあった際に 営業の方で答えられる内容は 限られていると思います やはり専門スキルの方の常勤は 必要不可欠と感じています
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