化粧品開発・薬事の実務経験と柔軟な発想で
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薬事広告

まず薬事法とは存在せず現在は

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)」といい「旧薬事法」(昭和35年法律第145号)となります。

 

 そしてこの法律には以下のような規定があります。

 

虚偽・誇大広告等の禁止(薬機法第66条)

・医薬品等の名称、製造方法、効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な記事の広告・記

 述・流布の禁止。

・ 医師等が保証したと誤解を与えるおそれのある記事の広告・記述・流布の禁止。

・ 堕胎暗示、わいせつ文書・図画の使用禁止。

 

 承認前医薬品等の広告の禁止(同法第68条)

・ 承認(又は認証)前の医薬品又は医療機器について、その名称、製造方法、 効能、効

 果又は性能に関する広告の禁止。 

 

これらの規定が基本となって「医薬品等適正広告基準について」(昭和 55 年 10 月9日付け薬発第 1339号厚生省薬務局長通知が出されています

そして業界団体もガイドラインを作成し周知を図っています。


化粧品等の適正広告ガイドラインとは

 

日本化粧品工業連合会(粧工連)では、適正な広告表現の推進により、 化粧品に対するお客様の正しい理解と信頼を得ることを目的として、広告表現として規制及び遵守されるべき事項がより明確になるよう配慮したの自主基準「化粧品等の適正広告ガイドライン」を作成しています。

以下からダウンロードできます

化粧品等の適正広告ガイドライン2017年版 - 日本化粧品工業連合会


当事務所の広告mission

当事務所は、薬事広告を行う際の、「良い」又は「悪い」を評価することは行いません。

 

基準スレスレを狙いたい!

ちょっとでも謳いたい(広告することを「うたう」とも言います)

お墨付きをもらいたい!

 

このようなご希望には残念ながらお答えすることはできません

 

当事務所の広告missionは

旧薬事法の広告規制の趣旨や詳細の説明、そして粧工連の自主基準の詳細なご説明、

そして周辺法令である景品表示法、不正競争防止法等の関連説明を行いながら

広告者である「皆様自身」の、自社の広告ポリシーの構築のお手伝いを行います。

 

広告の基本から運用、関係法令を、広告に携わる皆様の教育訓練からご指導させていただきます。

 

〒 221-0835

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11

ストーク横浜二番館906

TEL 045-620-9214

FAX 045-620-9215

Skype : toshiojiant

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